【よくいただくご相談】農地をお持ちの方へ
既に被相続人の方が亡くなり、相続が発生している方の場合、ポイントとなるのは「遺産分割の方法」と「農地の評価」です。
遺産分割の方法による相続税の節税
相続には法定相続人といって、法律で決められた相続の権利を持つ人が存在し、それぞれ相続をする割合も決まっています。
ただし、必ずしもこの決まりに従わなくてはならないわけではなく、当事者全員の同意があれば変更することも可能になります。
中でも、配偶者は法定相続分又は1億6千万円までであれば、財産を相続しても相続税を支払わなくても良い。という制度(配偶者の税額軽減)が設けられており、遺産分割の際には十分に考慮する必要があります。
しかし、この制度を利用するにあたっては、ご注意が必要です。
1度目の相続は、配偶者の税額軽減を最大限使うため、法定相続分又は1億6千万円の財産を配偶者に相続させることで大幅に相続税が軽減できるのですが、今度その配偶者がなくなった場合には、その配偶者が相続した法定相続分又は1億6千万円の財産が再度相続税の課税対象となります。
2度目の配偶者の相続時には、もちろん配偶者の税額の軽減は使えませんので、丸々相続税の負担が生じるのです。
1度目の相続を一次相続と言い、2度目の相続を二次相続といます。
配偶者の税額軽減の適用に当たっては、十分な検討を行わなかった結果、一次相続で大きく節税できた!と喜んだのも束の間、その後の二次相続の税負担が大きくなり、合算すると節税になっていなかった。という場合があります。
農地の評価
農地というのは、制限の度合いや所在地によって区分が分かれており、どの区分に属する農地であるかによって、評価方法が異なります。
農地の区分
農地の区分とは以下の3つです。
1. 純農地・中間農地:固定資産税評価額×国税局長が定める一定の倍率
2. 市街地周辺農地:市街地農地×80/100
3. 市街地農地:農地が宅地であるとした場合の価額-農地を宅地に転用する場合にかかる造成費
純農地、中間農地なら「倍率方式」で計算し、農地が市街地農地、市街地周辺農地なら「宅地比準方式」で計算します。宅地比準方式とは、農地が宅地だった場合を想定して計算する評価の方法です。
生産緑地の評価
生産緑地と指定されている農地は、市町村に対して買取の申出が出来るか出来ないかに応じて、それぞれ次のように評価することとなっています。
1)課税時期において市町村に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
通常の農地の評価額×(1-控除割合)
【控除割合表】
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 控除割合
5年以下のもの 10%
5年を超え10年以下のもの 15%
10年を超え15年以下のもの 20%
15年を超え20年以下のもの 25%
20年を超え25年以下のもの 30%
25年を超え30年以下のもの 35%
2)買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることが出来る生産緑地
通常の農地の評価額×95%
通常の農地の評価額から一定割合を控除しますが、それ以外にも1,000㎡以上(市町村によって500㎡以上)の土地の場合、広大地評価という方法を適用することにより、数千万円単位で相続税の税額が下がる可能性があります。
これらの土地の評価や相続税の分割方法などは、相続税申告や相談の経験を多数持つ税理士ではないと知らない場合もあり、それによって相続人の方々にとって大きな損失となってしまう場合もあるのです。
相続税申告や評価などについてご不安、お悩みや不明点などがある場合には、まずはご相談ください。
そこで、効果的な節税手法や相続税評価の削減策の検討など確認させていただきます。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。お待ちしております。
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