財産額が基礎控除内ギリギリだったが、申告したケース

    1. 状況

      被相続人

    2.  男性(70代・交通事故死)
    3. 相続人

      娘1名

      相続財産

      1. ・JAの保険金4,000万円
        ・預貯金500万円
      2.  
      3. ご相談内容

    4. 自分で申告しようと思ったが、財産の非課税等が複雑で自分ではできなかった。

      解決内容

      1.  財産額がギリギリ基礎控除内であったが、申告した。
      2.  
      3. 基礎控除ギリギリの場合に申告するメリット

        1.  ・きちんと計算したので申告した方が、相続人が安心できる
        2.  ・万が一後から財産が出てきた場合、付帯税が加算される
            1.  
            2.   過少申告加算税10%のみ、又は、申告していなければ無申告加算税15%
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