相続した自宅を建て替え中でも小規模宅地等の特例が適用できるケース
状況
ご相談者様
兄(手稲区)
被相続人
父(札幌市西区)
相続人
ご相談者様、妹(南区)
相続財産
財産状況:8,000万円
預貯金5,000万円
不動産3,000万円
ご相談内容
被相続人であるお父さんは1人で住んでいました。
長男である自分は賃貸に住んでいますが、父の自宅を相続し、建て替えています。
小規模宅地等の特例は使えるのでしょうか?
解決内容
相続した自宅を建て替え中で、相続税申告期限内に完成しなくても(住むことができなくても)小規模宅地等の特例は適用可能です。
今回の場合、特例を適用したことにより
不動産の評価額が3,000万円→650万円になり、
250万円程の相続税が減額されました。
ご相談者様の声
特例を使うことができ、相続税が減額され大変ありがたかったです。
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