経営者様・事業主様に今考えて頂きたい相続・事業承継
現役の経営者の多くが仰ること
「将来的に事業承継を考えているが、まだ自分が元気だから大丈夫」
しかし実際には、事業・財産・経営権の承継には多くの時間が必要で、さらには税理士等の専門家と連携して対策をとっていく必要があります。
きちんと時間をかけて準備をすることで、平成30年4月1日より施行された、特例事業承継税制も適用できる可能性があります。
特例事業承継税制とは
従来の事業承継税制よりも、大幅に条件が緩和されました。
中でも重要なポイントは2つです。
①自社株を承継する際に贈与税と相続税が実質0円
事業承継税制では、納税猶予の対象となる株式(発行済議決権株式総数)の上限が全体の3分の2で、かつ、相続の場合の猶予割合は80%でした。
ところが、特例事業承継税制では、上限と猶予割合の”縛り”が全廃されたのです。
②「雇用確保要件」が実質撤廃
事業承継税制では、生前贈与以降の5年間平均で当初の80%の雇用者数の維持が義務づけられています。このハードルを超えることができなければ税金を「全額納付」しなければなりませんでした。
これでは経営者は怖くて手が出せません。
しかし、特例事業承継税制では、この雇用確保要件は「実質」撤廃されました。
特例事業承継税制の適用を受けるためには?
この特例事業承継税制には期限があります!
平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出し
平成39年12月31日までに承継を行う必要があります。
冒頭でもお伝えしました通り、「事業承継」は事業・財産・経営権の承継には多くの時間が必要で、さらには税理士等の専門家と連携して対策をとっていく必要がありますので、できる限り早く専門家に相談することをおすすめ致します。
専門家=税理士であればだれでも良いのか?といえばそうではありません。
「特例事業承継計画」を作成・提出できるのは、認定支援機関に限られています。
当事務所は認定支援機関となっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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